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中間前金払制度を導入
1月以降の契約に適用−沖縄県
沖縄県は、請負業者の資金繰りを容易にし、安定的な経営を図るため、工事請負契約約款の改正を行った。
これにより、前払金4割に加え、中間 前払金として2割を支払うことが可能になった。この中間前払金制度は平成15年1月1日以降の契約から適用される。
対象工事は、県発注の土木建築工事で、1千万以上、かつ工期が150日をこえる工事となっている。中間前金払の認定については、工期の2分の1を経過し、工事の進捗が金銭面でも2分の1以上のもので、認定請求後、原則7日以内に結果を通知しなければならないとなっている。
また、各都道府県の傾向として、談合に伴う契約解除権及び損害賠償請求権の規定を契約書に明記する動きがあり、沖縄県においても、今回契約約款を改正し、談合等に伴う契約解除権及び損害賠償請求権の規定を明記した。これにより談合防止を図るとしている。
※問い合わせは、土木建築部土木企画課
866-2384
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