合併等の特例措置基準の概要を公表-県土木建築部土木企画課
 

県土木建築部は30日、「合併等による沖縄県建設工事入札参加資格の特例措置基準の概要」を公
表した。この特例措置は、建設会社の組織再編を促し、経営基盤の強化及び技術力の向上を図る
ことを目的としたもので、8月29日に施行し、今年の4月1日から適用される。
対象は、平成17・18年度建設業者格付名簿に登録された者で、かつ沖縄県内に本店を有する者が
合併、営業譲渡、分割いずれかを行った場合に対象となる。
また、対象業種は、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、ほ装工事の格付5業種。
概要については、総合点数(経審の総合評定値+県独自評価点)に100分の105を乗じて得た点数(5%
の点数上乗せ)とし、その点数により格付を行う。申請期間は、合併等の事実が発生した日(合併
等期日)から起算して3年以内。有効期間は、「入札参加適格合格通知書」の交付日より、合併等
期日から起算して3年までとなっている。

 
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