平成19・20年度 建設工事入札参加資格審査及び等級格付基準
 
 
  公共工事のうち発注件数や発注高が大きい特定の5業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、
 管工事業、ほ装工事業)については、建設業者の施工能力等に応じた発注を行うため、総合評点の結
 果に基づき以下のとおり等級格付けを行います。
 
(1)等級区分
   土木工事業 特A、A、B、C、D (5等級)    
   建築工事業 特A、A、B、C、D (5等級)    
   電気工事業    A、B、C   (3等級)  
   管工事業     A、B、C   (3等級)  
   ほ装工事業    A、B     (2等級)  
 
(2)格付けの方法
   (3)の経営事項審査の総合評定値に(4)の県独自評点を加えた総合評点の上位から格付けしていき
  ます。
   なお、総合評点による等級格付は、格付業種ごとに総合評点の分布、各等級の構成比、指名の状況
  及び発注工事量等を勘案した上で決定します。
 
  ※ 等級格付けは、県内に主たる営業所を有する県内業者で、上記(1)の5業種について行っており、
    県外業者は資格の登録のみを行っています。
 
(3)経営事項審査総合評定値(審査基準日:平成17年7月1日〜平成18年6月30日)
   建設業法に基づくもので、業者の経営規模、技術力、経営状況等を審査する企業評価制度であり、
  全国統一の評価基準により行われるものです。
 
(4)県独自評点
   今回採用された県独自評価の新基準は、次のとおりです。
   なお、県独自評点は、前回同様経営事項審査評定値の概ね20%までの範囲とします。
 
 ア 工事成績





 

工事成績の評点 (平均点)

55点
未満

55点以上
60点未満

60点以上
65点未満

65点以上
70点未満

70点以上
75点未満

75点以上
80点未満

80点
以上

付加点数
 

-15 点
 

-10点
 

-5点
 

0点
 

+10点
 

+20点
 

+30点
 
  ※ 沖縄県土木建築部の発注工事で、平成16・17年度に完成した土木・建築一式工事並びに農林
   水産部、企業局、教育庁の発注工事で、平成17年度に完成した土木・建築一式工事の成績を、工
   種ごとに評価する。
   
 イ 技術者 

















 



土木工事業


 

1級技術者

9人以上

+3点/人

8人を越えた分

2級技術者

  〃

+1点/人

8人を越えた分

技術士
 

(上記技術者と重複可)
 

+5点/人
 

建設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(森林土木)、水産部門に限る。



建築工事業

 

1級技術者

6人以上

+3点/人

5人を越えた分

2級技術者

  〃

+1点/人

5人を越えた分

積算士

(上記技術者と重複可)

+3点/人

 

電気・管・

ほ装工事業
 

1級技術者

2人以上

+3点/人

1人を越えた分

2級技術者
 

  〃
 

+1点/人
 

1人を越えた分
 

















 
  ※ 平成18年12月1日現在の技術者数とする。
 ウ 雇用の規模 








 

  1人から20人まで

 1人につき+1点

    +1〜20点
 21人から40人まで  2人につき+1点    +20〜30点
 41人から61人まで  3人につき+1点    +30〜37点
 62人から81人まで  4人につき+1点    +37〜42点
 82人から101人まで   5人につき+1点    +42〜46点
 102人から 125人まで   6人につき+1点    +46〜49点
    126人以上
 

 
     +50点
 








 
   ※ 経営事項審査における建設業従事職員数とする。
 
 エ 障害者雇用 










 



法定雇用義務がある場合
   

 

雇用義務達成

    +5点

法定数以上に雇用
 

    +5点/人
(法定数を超える分)

雇用義務未達成  

    −5点

法定雇用義務がない場合

 

雇用している

 

    +5点/人

 
   ※ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく平成18年6月1日現在の雇用状況
 
 オ 表 彰 

 









 

 土木建築部優良建設業表彰
   知 事 表 彰

   部 長 表 彰


  各+10点

  各+ 5点

平成16・17・18年度に表彰された工事。
但し、同一業種での重複は不可
 

 建設省指定統計調査大臣表彰
 雇用改善労働大臣表彰
 雇用改善知事表彰
 安全衛生大臣表彰
 安全衛生局長表彰
 



 各 +5点


 

平成16・17年度に表彰されたもので、企業を対象とした表彰に限る。



 
 
 カ 建設業退職金共済制度履行状況 

(履行状況)
○ 被共済者1人あたりの証紙購入額が十分であるか。
○ 手帳更新が行われているか。
○ 公共工事を下請へ請負わせた場合、証紙を下請へ交付  しているか。

 

210点〜269点
 

 +3点
 

270点〜300点

 

 +5点

 
  ※ 経営事項審査の基準日と同時期の履行状況、建設業退職金共済事業沖縄県支部による。
                      
 キ ISOの認証取得  




 

ISO9000シリーズ

 +15点

ISO14000シリーズ
 

 +15点
 
  ※ 取得業者で、平成18年12月1日現在において登録されていること。
 
 
 ク 建設業法違反者等 

















 

 
指名停止措置       


 

1か月未満

  回数×(−10点)

1か月以上6か月未満

 回数×(−20点)

6か月以上

 回数×(−30点)





監督処分





 

指示処分

 

  回数×(−10点)



営業停止処分

 

1か月未満

 回数×(−20点)

1か月以上6か月未満

  回数×(−30点)

6か月以上

 回数×(−40点)

許可の取消処分
(一部業種に係る)
 



 

  回数×(−40点)

 

















 
  ※ 対象期間:過去2年間(平成16・17年度)。但し、同一事案で指名停止及び監督処分が
   併せて行われた場合は大きい方の点数により減点する。
 
 ケ 社会貢献等
   下表の評価項目について、いずれかの建設業団体に加入しているとき、加算対象工種の欄に掲
  げる業種に対して活動年数に応じて加点するものとする。

 
  評価項目

 


  加入団体

 


加算対象工種

 

      点数(活動年数)
 
2年〜5年
 
5年〜10年
 
10年以上
 

1.労働安全対策

2.技術研修等参   加状況

3.地域貢献活動

 
(社)沖縄県建設
 業協会

 
土木一式工事
建築一式工事

 

  2
 

  6
 

 10
 
(社)沖縄県電気
 管工事業協会

 
電気工事
管工事

 

  1
 

  3
 

  5
 
(社)沖縄県中小
 建設業協会

 
土木一式工事
建築一式工事

 

  1
 

  3
 

  5
 
  ※ 団体への加入は、平成18年12月1日時点において在籍していることを条件とする。
  ※ 複数の団体に加入している場合には、点数の高い加入団体で評価する。
  ※ 過去において途中脱退があった場合には、その期間は団体活動年数の通算から除くものとする。
 
 
(5)等級格付の条件 
 
   総合評点の順位に関わらず、等級格付けについては次の条件を設けます。
 
  ア 土木工事業及び建築工事業の特A、A等級については、特定建設許可業者であること。
  イ 土木工事業の特Aは、1級技術者8名以上、Aは3名以上を有していること。
   (技術士は1級技術者に含めるが、同一人が重複して資格を保有している場合は1人とする。)
  ウ 建築工事業の特Aは、1級技術者5名以上、Aは2名以上を有していること。
  エ 電気・管・ほ装工事業のAは、1級技術者1名以上を有していること。
  オ 新規登録者は、総合評点による等級より1等級下位に位置づける。
  カ 昇級は1等級上位を原則とするが、3等級以上の総合評点を有する場合のみ2等級上位に格付ける。
  キ 降格は1等級下位を原則とするが、総合評点の2割を付与しても1等級下位の点数に満たない場
    合はその限りでない。
 
(6)申請の受付け(2年毎の定期受付)
 
  ア 申請の要件
 
   A 建設業許可を受けていること。
   B 不正行為・契約不履行等の事実から1年以上を経過していること。
   C 有効な経審を受けていること。
   D 営業を開始して1年以上であること。
   E 年間平均で完工高があること。
     ただし、格付業種については、年間平均完工高が500万円以上あること。
   F 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
   G 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものでないこと。
 
  ※ 社会保険・雇用保険・建設業退職金共済制度・建設業労働災害防止協会に加入していること。
 
  イ 申請受付期間及び受付場所    別紙のとおり
 
ウ 申請の方法
 
  県では、フロッピーディスク申請を導入しています。今回の申請においても、申請者の負担軽減、 行政事務の効率化等の観点から引き続き実施しますので、ご理解・ご協力をお願いします。
  なお、具体的なFD申請の要領・手順については、県土木建築部のホームページにてご確認下さい。 (10月下旬頃掲載予定)
  また、郵送での受付は認めていませんので、内容について答えられる方に持参させて下さい。
 
エ 追加申請の受付
 
  定期受付時にやむを得ない事情により申請できなかった者の追加の資格審査申請については、平成 19年度中に2回、別途期間を定めて実施します。
 
(7)特例措置の適用申請
 
   官公需適格組合、経常建設共同企業体、合併等の企業再編に対する特例措置の適用申請については、  別に定めます。
  
(8)その他留意事項
 
   入札参加資格審査を申請したものが、次の各号の一に該当するときは、資格の登録を行わないこと、
  あるいは資格の登録を取り消すことがあります。
 
  ア 入札参加資格審査申請書及びこれらの添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要
   な事実について記載をしなかったとき。
 
  イ 審査のための実態調査に応じないとき。
 
  ウ 審査の過程若しくは審査終了後、入札参加資格者として不適当であると認められたとき。
別 紙 
 
入札参加資格審査の申請受付

区分
 

申請期間
 

受付場所
 

申請要領入手方法
 

備考
 















 



県内



 



平成18年12月1日(金)
12月15日(金)


 

1.知事許可業者
 所轄の土木事務所庶務課 又は支庁土木建築課

2.大臣許可業者
 県庁土木企画課
 

1.沖縄県土木企画課ホームペー ジからダウンロードする。

2.沖縄県建設業協会で販売予定
(浦添市牧港5-6-8
   098-876-5211)

 







 



県外



 



平成19年1月12日(金)
1月23日(火)


 



県庁土木企画課



 

1.沖縄県土木企画課ホームペー ジからダウンロードする。

2.沖縄県建設業協会で販売予定
(浦添市牧港5-6-8
   098-876-5211)

 







 











調






 




県内




 

平成18年12月1日(金)
12月15日(金)
 

1.本島・周辺離島に営業所ある者
 県庁土木企画課

1.沖縄県土木企画課ホームペー ジからダウンロードする。

2.沖縄県測量設計コンサルタン ツ協会で販売予定
(那覇市泉崎1-7-19
   098-861-5662)


 









 


平成19年1月12日(金)
1月23日(火)

 

2.宮古地区に営業所ある者
 支庁土木建築課

3.八重山地区に営業所ある者
 支庁土木建築課



県外




 



平成19年1月12日(金)
1月23日(火)



 



県庁土木企画課




 

1.沖縄県土木企画課ホームペー ジからダウンロードする。

2.沖縄県測量設計コンサルタン ツ協会で販売予定
(那覇市泉崎1-7-19
   098-861-5662)

 








 

経常JV特例

別に定める
 

県庁土木企画課
 

別に定める
 


 

官公需特例
 

平成18年12月1日(金)
12月15日(金)

県庁土木企画課
 

別に定める
 


 

合併等特例

 

別に定める

 

県庁土木企画課

 

別に定める

 



 
 
  ※ 申請要領については、10月頃公表する予定です。