沖縄建設新聞

週刊情報

2026年3月18日(水)号 1面

発注機関で対応分かれる 工事費内訳書の未記載

発注機関で対応分かれる 工事費内訳書の未記載

沖総局開建部 今月まで有効 – 県土建部は10月から無効

 2025年12月12日に「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)の一部を改正する法律」の改正規定が全面施行された。改正入契法においては入札金額の内訳書に記載すべき事項の明確化が定められており、国や県、一部市町村が対応方針を示している。法律上、記載すべき事項が明記されていなければ、応札者の入札は無効扱いとなるが、発注者の取り扱いが浸透していないこと、事業者の対応準備が整っていないことなどを考慮して、国土交通省や沖縄総合事務局開発建設部、県土木建築部などは一定期間、無効扱いしない措置を取っている。しかし、将来的に事業者は必要な項目を記載しなければならず、発注者の取り扱いに対応しなければならない。
(続きは紙面をご覧ください)
(写真説明)入札内訳の例示(県土建部資料)