沖縄建設新聞

来月から明示がない場合は入札無効

労務費など入札金額の内訳記載

来月から明示がない場合は入札無効

県土建部

 県土木建築部は、今年10月1日以降に指名通知または公告する工事に関して、入札金額の内訳に記載すべき項目を明示していない場合、入札無効とする。同部では、今年度から記載すべき項目の記載を求めていたが、9月30日までは記載がない場合でも暫定的に無効扱いしない対応を取っている。那覇港管理組合は、県の方針を受けて、同様の対応を取るとしている。
 2025年12月12日に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)」の改正法が全面施行されたことにより、入札金額の内訳に材料費、労務費、工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために必要な経費の内訳を記載しなければならなくなった。工事費の内訳として記載すべき項目は材料費、労務費、工事に従事する労働者の法定福利費の事業所負担分、安全衛生費、建設業退職金共済(建退共)契約に係る掛け金となっている。