9月末まで明示なくても無効扱いにせず
工事費内訳書への材料費等記載
県土建部
2025年12月12日に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)」の改正法が全面施行されたことにより、入札金額の内訳に材料費、労務費、工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために必要な経費の内訳を記載しなければならなくなった。これを受けて、県土木建築部では26年3月10日までに同部の対応方針を決定。4月1日以降に公告または指名通知する案件から、材料費や労務費などが記載された内訳書の提出を求める。ただし、9月30日までは記載すべき項目がない場合でも暫定的に無効扱いしない。一方で、10月1日以降に公告または指名通知する案件からは、記載すべき項目が明示されていない場合、入札無効とする。
工事費の内訳として記載すべき項目は材料費、労務費、工事に従事する労働者の法定福利費の事業所負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済(建退共)契約に係る掛け金となっている。
また沖縄総合事務局開発建設部は3月31日まで、記載がなくても無効にしない運用を暫定的に行っている。